福岡城・鴻臚館市民の会とは http://www.fukuokajokorokan.info/ ja-JP 2024-11-21T19:25:00+09:00 設立趣旨 http://www.fukuokajokorokan.info/about/index.cgi?pg=0025 設立趣旨 <p class="midashi">城のある都市復活を!</p><br> <img src="/about/file/fukuokajyo.jpg" alt="福岡城" align="right" />福岡城の規模・構造は西日本随一であり、城郭全体が温存されて、その構造を知ることができる貴重な存在です。さらにその一画にある古代の鴻臚館は、発掘調査で詳細が解ってきました。両者とも貴重な国家的文化財であり、また福岡市民の誇るべき郷土資産、福岡市の歴史観光のシンボルでもあります。<br> <br> 私達は、市民の目線で鴻臚館・福岡城の復元・整備の促進と、文化遺産と触れ合うイベントの開催や、市民啓蒙の研究会、歴史観光市民大学等に取り組み、この文化遺産を活かした町づくりや福岡の文化観光都市としての飛躍、さらに市民の郷土意識向上、次世代への継承につなげていきたいと考えています。<br> 幅広い市民の皆様、福岡市に近い広域の方々、ご関心のある国内外の皆様、各界各機関の皆様方の、ご支援・ご協力をお願いいたします。<br><br><h3>概要</h3><br>【名称】 NPO法人福岡城・鴻臚館市民の会<br>【所在地】 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目7番27号-208号室<br>【TEL】 092-716-8238<br>【FAX】 092-716-8254<br><br><iframe width="600" height="450" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A&aq=&sll=36.5626,136.362305&sspn=56.287213,79.013672&brcurrent=3,0x354192298ab0f1c5:0x808e065500ec9f55,0&ie=UTF8&hq=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A&hnear=&t=m&ll=33.590456,130.389905&spn=0.008044,0.012875&z=16&iwloc=A&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=embed&hl=ja&geocode=&q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A&aq=&sll=36.5626,136.362305&sspn=56.287213,79.013672&brcurrent=3,0x354192298ab0f1c5:0x808e065500ec9f55,0&ie=UTF8&hq=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A&hnear=&t=m&ll=33.590456,130.389905&spn=0.008044,0.012875&z=16&iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small> 2024-01-22T21:28:00+09:00 当会の沿革 http://www.fukuokajokorokan.info/about/index.cgi?pg=0020 当会の沿革 <dl class="enkaku"><dt>平成15年(2003)2月22日</dt><dd>「福岡城築城四百周年記念事業実行委員会」発足<br />観櫻の宴、観月の宴(雨天中止)、お城だより、<br />黒田サミット、「福岡城散策マップ」作成</dd><dt>平成15年(2003)12月3日</dt><dd>博多座「民謡四人の会」開催(民謡四人の会実行委員会主催)</dd><dt>平成16年(2004)9月15日</dt><dd>任意団体「鴻臚館・福岡城跡歴史・観光・市民の会」結成<br />出捐金100万円をもとに、鴻臚館も含めた継続的な会員制活動団体としてスタート。<br />四百周年実行委員会は解散。NPO申請の事務を進める。</dd><dt>平成16年(2004) 月 日</dt><dd>読売新聞西部本社主催「鴻臚館物語」協力</dd><dt>平成16年(2004)7月</dt><dd>福岡読売ビルに事務所移転</dd><dt>平成17年(2005)2月8日</dt><dd>特定非営利活動法人(NPO法人)認定・設立登記<br />以降毎年:観桜の宴、どんたく城内演舞台、観月の宴、お城だより、六端城めぐり</dd><dt>平成20・21年度(2008・2009)</dt><dd>「新たな公」「市民参加の古代官道調査・活用事業」<br />(国土交通省委託事業)「報告書20」「報告書21」<br />「1300年前の高速道路」作成</dd><dt>平成20年(2008)6月</dt><dd>「福岡歴史・観光市民大学」開始</dd><dt> </dt><dd>「お濠端会」発足</dd><dt>平成22年(2010)3月より</dt><dd>「福岡城活用に関する官民共働勉強会」参加</dd><dt>平成23年(2011)3月</dt><dd>「お城が見える福岡城散策マップ」作成</dd><dt>平成23年(2011)9月</dt><dd>「福岡城・鴻臚館の将来に向けた市民参加プロジェクト」(行政・民間協働、平成23年度「新しい公共」支援事業、事務局当会)</dd><dt>令和5年(2024年)6月</dt><dd>「NPO法人福岡城市民の会」から「NPO法人福岡城・鴻臚館市民の会」へ名称変更<br />事務所を移転</dd></dl><br class="clr" /> 2024-01-16T16:36:00+09:00 構成メンバー http://www.fukuokajokorokan.info/about/index.cgi?pg=0015 構成メンバー <p>    </p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" class="member_t"> <tbody> <tr> <th scope="row"> 顧 問</th> <td> 服部 誠太郎</td> <td> 高島 宗一郎</td> <td> 谷川 浩道</td> <td> 黒田 長高</td> </tr> <tr> <th scope="row"> 理事長</th> <td> 石井 幸孝</td> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <th scope="row"> 理  事</th> <td> 稲員 大三郎</td> <td> 江崎 信友</td> <td> 遠藤 正雄</td> <td> 加藤 貴裕</td> </tr> <tr> <th scope="row">  </th> <td> 北村 義弘</td> <td> 毛屋 嘉明</td> <td> 貞刈 厚仁</td> <td> 千 相哲</td> </tr> <tr> <th scope="row">  </th> <td> 伊達 健太郎</td> <td> 久留 百合子</td> <td> 松田 仰</td> <td> 松原 照明</td> </tr> <tr> <th scope="row">  </th> <td> 三角 薫</td> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <th scope="row"> 監  事</th> <td> 大久保 征太郎</td> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <th scope="row"> 特別顧問</th> <td> 井上 伸一</td> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <th scope="row"> 事務局長</th> <td> 秋吉 紀生</td> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody></table><p>  </p><h3>ガイド・協力員</h3><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" class="member_t"> <tbody> <tr> <td> 隈本 泰幸</td> <td> 秋吉 孝郎</td> <td> 石本 智恵子</td> <td> 伊藤 富生</td> <td> 遠藤 正雄</td> </tr> <tr> <td> 大塚 敬子</td> <td> 黒川 昌宏</td> <td> 古賀 カロリン</td> <td> 田口 由美子</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> 椿 美佐子</td> <td> 永川 恵子</td> <td> 中村 靖</td> <td> 西木 友世</td> <td> 西山 和幸</td> </tr> <tr> <td> 野田 弘信</td> <td> 深山 博人</td> <td> 松尾 知</td> <td> 山下 宜哉</td> <td> 渡邊 彊</td> </tr> </tbody></table> 2024-07-01T13:57:00+09:00 理事長挨拶 http://www.fukuokajokorokan.info/about/index.cgi?pg=0010 理事長挨拶 <p align="center">ご挨拶</p><br /><div class="leed"><img src="/about/file/rijichou.jpg" /></div><div class="leedtxt"> CASTLEは世界共通の観光親善大使です。近世以降、日本には天守閣が都市のランドマークであるという誇るべき文化があります。ヨーロッパの都市には必ず修道院の尖塔があり、市民や観光客・来訪者にも、それが都市の象徴的な風景になっています。福岡には広大なCASTLEがあるのに天守閣がありません。天神ビッグバン完成期にあたり、内外の観光にも成長が期待される時に、市民の誇りと憩いの場でもある福岡城に天守閣という都市文化を復元すべきではないでしようか。文化景観を復元するために、天守閣を発想新たに建設する時です。貴重な石垣や埋蔵文化財を最大限傷つけない手法をとって、現代の最も新しい発想と技術を駆使して作るべきです。具体的には最下層階を緩衝材をおいてコンクリートで覆い、その上に鉄骨構造で、外観伝統意匠、実質、軽量、耐震・防火、バリアフリーでできないかということです。熊本城の震災復興で取られた手法に学ぶことができます。第1世代・慶長期(1596〜1615)「プレハブ木造天守閣(漆喰木造天守閣)」、第2世代・昭和期(1926〜1989)「コンクリート造天守閣」に次ぐ、第3世代・令和期(2019〜)〜ともいえるもので、「ハイブリッド鉄骨造天守閣」とでも呼んではどうでしょうか。昭和期に天守閣を作りそこなった福岡でこそ、新構想でとりくむ時期です。福岡城の場合、天守閣があった、なかったの議論があり、最近ではあった公算が大きいものの、決着はついていません。この議論は今後とも研究課題と考えたらよいでしょう。今回は文化財を復元するのではありません。全国的にもお城ブームや、コンクリート造天守閣の老朽改築の時期を迎えています。今こそ福岡城で新たな発想で、市民の意見をくみ取って、また同じニーズや悩みのある都市の皆様のご声援もえて、率先して取り組むべきでしょう。<br /> 同時に、幅広い市民層に福岡・九州を中心にした郷土の歴史・文化を啓蒙する活動には、従来以上に積極的に取り組む時に来ており、ご好評裡に続けてきた「福岡歴史観光市民大学」をより一層充実して取り組むほか、「福岡城だより」の発行、各種関連イベントへの参画・企画、個性的なガイド事業にも取り組みたいと考えています。<br /> 2024年2月にはNPO発足20周年を迎え、2024年度は「福岡歴史観光市民大学」第15期という節目です。内外共に大きな時代の変化を感じています。多くの会員や市民・各界のご理解、ご支援に感謝しつつ、さらなる「伝統」と「進化」に向けて、当会も努力いたします。<br /><br />2024年1月<br />理事長 石井幸孝</div><br class="clr" /> 2024-01-16T16:39:00+09:00 定款 http://www.fukuokajokorokan.info/about/index.cgi?pg=0005 定款 ────第1章 総則――<br>(名称)<br>第 1条 この法人は、NPO法人福岡城・鴻臚館市民の会という。<br> (事務所)<br>第 2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。<br><br>────第2章 目的及び事業────<br> (目的)<br>第 3条 この法人は、行政や市民に対して、福岡城や鴻臚館の復元や保全に関する研究、啓蒙事業などを行い、文化と親しむことのできる街づくりに寄与することを目的とする。<br> (特定非営利活動の種類)<br>第 4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。<br>    (1) 社会教育の推進を図る活動<br>    (2) 街づくりの推進を図る活動<br>    (3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動<br>    (4) 環境の保全を図る活動<br>    (5) 経済活動の活性化を図る活動<br>    (6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動<br> (事業)<br>第 5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。<br>    (1) 特定非営利活動に係る事業<br>      ① 福岡城や鴻臚館の復元や保全に関する研究及び啓蒙事業<br>      ② 市民が福岡城や鴻臚館と触れ合えるための文化イベント開催事業<br>      ③ 福岡城や鴻臚館を生かした観光促進のための施設整備事業<br>      ④ 上記①から③の事業を行う団体を支援する事業<br>(2) その他の事業<br>      ① 物品販売事業<br>      ② 募金活動事業<br>      ③ 印刷物などへの広告受託事業<br>      ④ 他機関並びに他団体よりの委託事業及び共同事業<br>   2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。<br><br>────第3章 会員────<br> (種別)<br>第 6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。<br>    (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、その企画運営に参画する<br>個人及び団体<br>    (2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、その企画運営を支援する<br>個人及び団体<br> (入会)<br>第 7条 会員の入会については、特に条件を定めない。<br>   2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、<br>    理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めな<br>    ければならない。<br>   3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書<br>    面をもって本人にその旨を通知しなければならない。<br> (会費)<br>第 8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。<br> (会員の資格の喪失)<br>第 9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。<br>    (1)退会届の提出をしたとき。<br>    (2)本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。<br>    (3)1年以上会費を滞納したとき。<br>    (4)除名されたとき。<br> (退会)<br>第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ<br>    とができる。<br> (除名)<br>第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを<br>    除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を<br>    与えなければならない。<br>    (1)この定款等に違反したとき。<br>    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。<br><br> (拠出金品の不返還)<br>第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。<br><br>────第4章 役員及び職員────<br> (種別及び定数)<br>第13条 この法人に次の役員を置く。<br>    (1) 理事 15人以内<br>    (2) 監事 2人以内<br>   2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長をおくことができる。<br> (選任等)<br>第14条 理事及び監事は、総会において選任する。<br>   2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。<br>   3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内<br>    の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内<br>    の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。<br>   4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。<br> (職務)<br>第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。<br>   2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたと<br>    きは、その職務を代行する。<br>   3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この<br>    法人の業務を執行する。<br>   4 監事は、次に掲げる職務を行う。<br>    (1)理事の業務執行の状況を監査すること。<br>    (2)この法人の財産の状況を監査すること。<br>    (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の<br>      行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。<br>    (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。<br>    (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見<br>      を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。<br> (任期等)<br>第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。<br>   2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されない場合いは任期の末日後<br>    最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。<br>   3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又<br>    は現任者の任期の残存期間とする。<br>   4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職<br>    務を行わなければならない。<br> (欠員補充)<br>第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞<br>    なくこれを補充しなければならない。<br> (解任)<br>第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを<br>    解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会<br>    を与えなければならない。<br>    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。<br>    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。<br> (報酬等)<br>第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。<br>   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。<br>   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。<br> (職員)<br>第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。<br>   2 職員は、理事長が任免する。<br><br>────第5章 総会────<br> (種別)<br>第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。<br> (構成)<br>第22条 総会は、正会員をもって構成する。<br> (機能)<br>第23条 総会は、以下の事項について議決する。<br>    (1)定款の変更<br>    (2)解散<br>    (3)合併<br>    (4)事業計画及び活動予算並びにその変更<br>    (5)事業報告及び活動決算<br>    (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬<br>    (7)会費の額<br>    (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。<br>      第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄<br>    (9)事務局の組織及び運営<br>     (10) その他運営に関する重要事項<br><br> (開催)<br>第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。<br>    2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。<br>    (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。<br>    (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を<br>      もって招集の請求があったとき。<br>    (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。<br> (招集)<br>第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。<br>   2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったとき<br>    は、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。<br>   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書<br>    面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。<br> (議長)<br>第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。<br> (定足数)<br>第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができな<br>    い。<br> (議決)<br>第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知し<br>    た事項とする。<br>   2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を<br>    もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。<br>   3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。<br> (表決権等)<br>第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。<br>   2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され<br>   た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委<br>    任することができる。<br>   3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。<br>   4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に<br>    加わることができない。<br><br> (議事録)<br>第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな<br>    い。<br>    (1)日時及び場所<br>    (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっ<br>      ては、その数を付記すること。)<br>    (3) 審議事項<br>    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果<br>    (5) 議事録署名人の選任に関する事項<br>   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が<br>    署名、押印しなければならない。<br>   3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意見表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。<br>(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容<br>(2)前号の事項を提案した者の氏名又は名称<br>(3)総会の決議があったものとみなされた日<br>(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名<br><br>────第6章 理事会────<br> (構成)<br>第31条 理事会は、理事をもって構成する。<br> (機能)<br>第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。<br>    (1) 総会に付議すべき事項<br>    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項<br>    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項<br> (開催)<br>第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。<br>    (1) 理事長が必要と認めたとき。<br>    (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。<br><br>    (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。<br> (招集)<br>第34条 理事会は理事長が招集する。<br>   2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、そ<br>    の日から10日以内に理事会を招集しなければならない。<br>   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した<br>    書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。<br> (議長)<br>第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。<br> (議決)<br>第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知<br>    した事項とする。<br>   2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長<br>    の決するところによる。<br> (表決権等)<br>第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。<br>   2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され<br>    た事項について書面をもって表決することができる。<br>   3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については<br>    理事会に出席したものとみなす。<br>   4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に<br>    加わることができない。<br> (議事録)<br>第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら<br>    ない。<br>    (1) 日時及び場所<br>    (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)<br>    (3) 審議事項<br>    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果<br>    (5) 議事録署名人の選任に関する事項<br>2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が<br> 署名、押印しなければならない。<br><br><br>────第7章 資産及び会計────<br> (資産の構成)<br>第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。<br>    (1) 設立当初の財産目録に記載された資産<br>    (2) 会費<br>    (3) 寄付金品<br>    (4) 財産から生じる収益<br>    (5) 事業に伴う収益<br>    (6) その他の収益<br> (資産の区分)<br>第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及<br>    びその他の事業に関する資産の2種とする。<br> (資産の管理)<br>第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事<br>    長が別に定める。<br> (会計の原則)<br>第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。<br> (会計の区分)<br>第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及<br>    びその他の事業に関する会計の2種とする。<br> (事業計画及び予算)<br>第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議<br>    決を経なければならない。<br> (暫定予算)<br>第45条 前条の規定に係らず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理<br>    事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益<br>    費用を講じることができる。<br>   2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。<br> (予備費の設定及び使用)<br>第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることがで<br>    きる。<br>   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。<br> (予算の追加及び更正)<br>第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予<br>    算の追加又は更正をすることができる。<br><br> (事業報告及び決算)<br>第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関<br>    する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受<br>    け、総会の議決を経なければならない。<br> (事業年度)<br>第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。<br> (臨機の措置)<br>第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を<br>    し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。<br><br>────第8章 定款の変更、解散及び合併────<br> (定款の変更)<br>第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の<br>    3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項<br>    を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。<br>(1)目的<br>    (2)名称<br>    (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類<br>(4)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)<br>    (5)社員の資格の得喪に関する事項<br>    (6)社員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)<br>    (7)会議に関する事項<br>    (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に<br>      関する事項<br>    (9)残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項<br>    (10)定款の変更に関する事項<br> (解散)<br>第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。<br>    (1)総会の決議<br>    (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能<br>    (3)正会員の欠亡<br>    (4)合併<br>    (5)破産手続き開始の決定<br>    (6)所轄庁による設立の認証の取消し<br>2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3<br>    以上の承諾を得なければならない。<br>   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら<br>    ない。<br><br> (残余財産の帰属)<br>第53条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)した<br>    ときに残存する財産の帰属すべき者は、法第11条第3項に掲げる者のうち、<br>    解散時の総会で決める。<br> (合併)<br>第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以<br>    上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。<br><br>────第9章 公告の方法────<br> (公告の方法)<br>第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して<br>    行う。ただし、法第28号の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人の主たる事務所の掲示場に掲載して行う。<br><br>────第10章 雑則────<br> (細則)<br>第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ<br>    を定める。<br><br><br> 付則<br>1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。<br>2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。<br>   理事長   石 井 幸 孝<br>   副理事長  中 島 敏 行<br>   理事    新 井 治 夫<br>   同     井 口 雄 哉<br>   同     稲 員 大三郎<br>   同     緒 方 世喜子<br>   同     岡 部 定一郎<br>   同     各 務   章<br>   同     高 倉 清 子<br>   同     長   徳 重<br>   監事    仁 田 辰 治<br>3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に係らず、成立の日か<br> ら平成18年6月30日までとする。<br>4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に係らず、設立総<br> 会の定めるところによるものとする。<br>5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定に係らず、成立の日から平成<br>17年3月31日までとする。<br>6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定に係らず、次に掲げる額とする。<br>    (1)正会員  個人:年1万円 団体:3万円<br>    (2)一般会員 個人:年3千円 団体:1万円<br><br><br>7 平成23年6月15日第七回総会において第5条2号へ④を追記する。<br>8 平成23年6月15日第七回総会において第1条1項、3条、5条の跡を削除する。<br>9 平成23年6月15日第七回総会において第13条1項、2項を変更する。<br>10 平成23年6月15日第七回総会において第16条4項を追記する。<br>11 平成23年6月15日第七回総会において第53条1項を追記する。<br>12 平成26年6月16日第十回総会において第1条を変更する。<br>13 平成26年6月16日第十回総会において第3条を変更する。<br>14 平成26年6月16日第十回総会において第5条1項を変更する。<br>15.平成26年6月16日第十回総会において第13条2項を変更する。<br>16 平成30年6月21日第十四回総会において第55条を変更する。<br>17.令和2年6月18日第十六回総会において第13条1項を変更する。<br>18.令和5年6月9日令和5年度通常総会において第1条、第2条を変更する。<br> 2024-01-22T21:30:00+09:00 事業収支報告書 http://www.fukuokajokorokan.info/about/index.cgi?pg=0004 事業収支報告書 <a href="http://www.fukuokajokorokan.info/about/file/00040.pdf">[PDF書類]</a> <a href="http://www.fukuokajokorokan.info/about/file/00041.pdf">[PDF書類]</a> 2024-01-16T18:51:00+09:00